2022年、住宅ローン控除が大きく変更に
従来の住宅ローン控除見直しが行われた背景にあるのは「逆ザヤ」と呼ばれる現象です。
1%を下回る金利で住宅ローンを組んだ場合、それよりも住宅ローン控除の控除率が高いため、支払い利息よりも戻ってくる税金のほうが多くなっていました。
2022年からは控除率等が見直され変更点が多くありますので、従来の制度と間違いないようご注意ください。
住宅ローン控除について
【適用要件】
住宅ローンの条件
・住宅の取得等にかかるローンであること
・返済期間が10年以上であること
適用者の条件
・取得した日から、6ヶ月以内に居住を開始し、原則引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
・控除適用年の合計所得金額が2,000万以下であること
建物の条件(新築・取得・増改築等)
・床面積 新築の場合:40㎡以上
ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る
合計所得金額が 1,000 万円を超える年については、適用しない
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
【変更点】
制度の適用期限
・旧制度:2021年末
・新制度:2025年末
制度の控除期間
・旧制度:消費税10%で住宅を取得し2022年12月末までに入居すれば控除期間が13年
・新制度:
認定住宅等 13年 中古住宅 10年
新築 「居住年」令和4~5年 13年 「居住年」令和6~7年 10年
控除率
・旧制度:1.0%
・新制度:0.7%
減税期間(新築)
・旧制度:原則10年間
・新制度:原則13年間
減税期間(中古)
・旧制度:原則10年間
・新制度:原則10年間
所得上限
・旧制度:3,000万円
・新制度:2,000万円
築年数要件
・旧制度:耐火構造 築25年以内 非耐火構造 築20年以内
それ以上の年数が経過している物件でも、新耐震基準に適合していることを証明すれば住宅ローン控除を受けられる
・新制度:築年数要件を廃止。登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす。
※その他変更点や詳細は当社へお問い合わせ又は『令和4年度税制改正の大綱』をご参照ください。
住宅ローン控除を受けるには
住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告が必要です。
【確定申告の時期】
給与所得者:購入・入居した年の「翌年1月4日から3月15日まで」
給与以外に収入がない場合、1年目に確定申告すれば次年以降は勤務先で年末調整によって控除が受けられます。
自営業者:毎年確定申告を行っている場合は「2月16日~3月15日」の一般の申告と合わせて行います。
【確定申告の必要書類】
①マイナンバーが記載されている書類
・マイナンバーカードが手元に無い場合、マイナンバー記載の住民票の写し
②確定申告書
・会社員等で所得の種類が「給与所得」「雑所得(公的年金等、その他)」「配当所得」「一時所得」のみのかたは確定申告書A
それ以外のかた(「事業所得」や「不動産所得」、「譲渡所得」がある場合)は確定申告書B
③住宅借入金等特別控除額の計算証明書
・住宅ローンの対象となる家の価格や広さ・年末残高など、必要事項を記入して控除額の計算をします。
国税庁のホームページからもダウンロードすることができます。
④源泉徴収票(給与所得者の場合)
・年末から年明けにかけて勤務先から発行される書類です
⑤住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
・年末時点での住宅ローン残高が記載された書類
⑥土地・家屋の登記事項証明書
⑦不動産売買契約書や工事請負契約書
※詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。